BFORTH IP-Phoneサービス利用規約

申込者は、ラディックス株式会社(以下「弊社」という)の提供する"BFORTH IP-Phone"サービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、以下の規約(以下「本規約」という)に同意し従うものとします。

【BFORTH IP-Phone サービス利用規約】

第1章 総則
第1条 ( 規約の適用 )

ラディックス株式会社(以下、「弊社」といいます。 )は、関連契約事業者が提供するIP電話基盤を利用して提供する「BFORTH IP−Phone」サービス( 後記第3条第1項第(7)号に定義し、以下、「本サービス」といいます。)に関し、弊社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約を(以下、「本規約」といいます。)を定めます。


第2条 ( 本規約の範囲および変更 )
1. 本規約は、本サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2. 弊社が別途規定する個別規定および弊社が随時、契約者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定および追加規定との内容が異なる場合には、個別規定および追加規定の内容が優先して適用されるものとします。
3. 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本規定を変更することがあります。その場合には、契約者は本規約第4条で定める弊社からの通知をもって承諾したものとします。


第3条 ( 用語の定義 )
1. 本規約中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(2) 「関連契約事業者」とは、弊社と本サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者であるフュージョン・コミュニケーションズ株式会社をいいます。
(3) 「卸電機通信役務」とは、関連契約事業者がIPデータ通信網サービスとして提供する音声通信サービスをいいます。
(4) 「フレッツ・ADSL」サービスとは、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)が提供するADSL接続サービスをいいます。
(5) 「Bフレッツ」サービスとは、NTT東日本またはNTT西日本が提供する光ファイバー回線を使用した接続サービスをいいます。
(6) 「利用対象者」とは、“BFORTHインターネット接続サービス”利用顧客のうち、「フレッツ・ADSL」サービスもしくは「Bフレッツ」サービスの購入者をいいます。
(7) 「本サービス」とは、弊社が卸電気通信役務を利用して利用対象者に対して提供する「BFORTH IP−Phone」サービスと称するIP電話サービスをいい、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供する卸電気通信役務を利用したIP電話サービスです。
(8) 「宅内機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として弊社が規定するモデム、ルータ、IP電話アダプタ等の接続機器をいいます。
(9) 「レンタル約款」とは、NTT東日本またはNTT西日本が、利用対象者に提供する宅内機器の貸し出しサービスのための利用規約をいいます。
(10)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電機設備をいいます。(11)「相互接続点」とは、弊社と第1種電気通信事業者または弊社以外の第2種電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係わる電気通信設備の接続点をいいます。
(12)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法( 昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税さる地方消費税の額に相当する額をいいます。
(13)「料金等」とは、本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。


第4条 ( 通知の方法 )
1. 弊社から契約者への通知は、本サービス事務局経由の電子メール、電話、本サービスに係わるWebページ上での告知、またはその他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
3. 第1項の通知が本サービスに係わるWebページ上での告知で行われる場合、当該通知が本サービスに係わるWebページ上に掲示され、契約者が本サービスに係わるWebページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4. 本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。


第2章  利用契約
第5条 ( 利用契約の申し込み )

本サービスの利用を希望する者は(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、弊社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。なお、申込者が未成年者である場合の取扱いに関しては、別途弊社が定める規定に従うこととします。


第6条 ( 利用契約の成立 )
1. 申込者は、本規約に拘束されることを承諾していただきます。本規約を承諾していただき、弊社所定の申込み登録用紙により申込み登録をしていただきます。
2. 利用契約は、弊社が前条で規定する利用契約の申込みを承認し、登録が完了した日(以下、「登録日」といいます。)に成立するものとします。
3. 弊社は1つの回線ごとに1つの利用契約を締結します。この場合において1つの契約につき1人に限定いたします。
4. 弊社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込者が日本国外に居住する場合。
(2)申込者が、過去に利用契約違反等により、契約者としての資格の取消が行われてる場合。
(3)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(4)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(5)申込者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(6)その他、弊社が申込者を契約者とすることが技術上または業務の遂行上著しい支障があると弊社が判断する場合。


第7条 ( 権利の譲渡制限 )
本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。


第8条 ( 登録内容の変更 )
1. 契約者は、住所、氏名、その他利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を弊社に行うものとします。
2. 前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、弊社は何ら責任を負うものではありません。
3. 契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、弊社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。


第9条 ( 禁止事項 )
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 契約者は、利用契約を解約する場合には、弊社所定の方法により予め弊社にその旨を通知していただきます。この場合、解約手続きに営業稼働日で10日間の日程を要します。
2. 本条に従い、契約者が本サービスを解約する場合、契約者は、弊社またはNTT東日本またはNTT西日本の指示に従い本サービスの利用のために貸与を受けた宅内機器を返還するものとします。ただしレンタル約款またはNTT東日本またはNTT西日本からの特段の指示がある場合にはこの限りではありません。
3. 契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。


第10条 ( 弊社による利用契約の解除 )
1. 弊社は、第28条の規定により契約者資格の取消をした場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除することができるものとします。
2. 前項により利用契約が解除された場合には、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに弊社に支払うものとします。この場合において、第18条、第19条の規定が適用されるものとします。


第3章 サービスの提供
第11条 ( 本サービスの内容 )

1. 弊社は、契約者に対し、本規約および本規約に基づき契約者に対して通知する内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1)IP−IP音声通信サービス
  イ)本サービスの同一タイプを利用する他の契約者との音声通信サービス
  ロ)関連契約事業者が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
(2)IP−電話網等音声通信サービス契約者の利用回線から、関連契約事業者が協定をとりかわしている電気通信事業者の電話サービスの加入者への音声通信サービス
2. 前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
3. 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。


第12条 ( 本サービスの提供地域 )
1. 本サービスの契約者の利用回線の終端は、弊社が別に定めた地域に限定されるものとします。
2. 相互接続点の所在場所等については、弊社の業務遂行上の理由により又は相互接続規定に基づき、これを変更する場合があります。


第13条 ( モデム等の貸与 )
1. 弊社は、契約者に対して本サービスに必要なモデム等の宅内機器を貸与いたしませんので、契約者は別途、NTT東日本またはNTT西日本が提供する宅内機器を契約者の費用と責任において貸与を受けるかまたは購入するか等により手配調達するものとし、また、弊社は、当該契約者が自らの責任において別途手配調達したモデム等の宅内機器に関連して発生した損害等について一切責任を負いません。


第14条 ( 電話番号の付与 )
1. 弊社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050−××××−××××) (以下、「IP電話番号」といいます。 )を1契約者に対して1つ付与するものとします。契約者は、付与されるIP電話番号を選択する事はできません。
2. 契約者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。


第15条 ( 通話の発信 )
1. 契約者は、以下の各号に定める場合においては、IP電話で発信ができないことを予め確認するものとします。
(1)PHS、ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2)110、119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3)0120、0990等の高度電話サービスを利用する場合。
2. 契約者は、従来通話発信ができなかった番号やサービスに関して、通話発信を可能とするために、弊社またはNTT東日本またはNTT西日本からモデム等のファームウエアを最新のものにアップデートする旨の指示を受けた場合には、直ちにこの指示に従い、アップデートを完了させるものとします。
3. 弊社は、契約者が第1項各号の番号に発信できないことにより被った損害および前項に規定するアップデートを契約者が怠ったことが原因でIP電話が発信できなかったことにより被った損害に関しては、一切責任を負いません。また、契約者が別途一般加入電話サービスに契約している場合には、一般電話会社網に切り替えて発信することになるため一般加入電話サービスの電話での通話料がかかることを、契約者は予め確認するものとします。

第4章 料金等
第16条 (料金等)

1. 本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、弊社が別途定めるサービス料金表(以下、「サービス料金表」といいます)のとおりとするものとします。


第17条 (免責)
1. 弊社は、本サービスの利用料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月22日を締め日とし、前月23日から当月22日までを1ヶ月とし、当該締め日が属する月を利用月として請求するものとします。
2. 基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1)サービス料金表に従い月額計算します。なお、利用契約の開始日及び解約日が月の途中のときは、暦月の日数にて日割り計算を行います。
(2)契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。ただし、第30条第2項に定める場合はこの限りではありません。
3. 通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)弊社が測定した通話時間をもとに、月額計算します。
(2)本サービスを利用する契約者間の通話については、通話料はかかりません。
(3)弊社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、別途弊社が定める規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。
(4)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、弊社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、契約者に事前に通知することなく宅内機器により自動的に契約者が加入している電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、弊社は一切責めを負わないものとします。

4. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。


第18条 ( 割増金 )
1. 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税額相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。


第19条 ( 遅延利息 )
1. 契約者が、本サービスに係る料金(遅延利息を除きます)または割増金を支払期日が経過しても支払わない場合には、遅延金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が定める方法により支払っていただきます。
2. 弊社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。

第20条 ( 端数処理 )
1. 弊社は、料金の請求にあたり、料金その他の消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てます。

第21条 ( 料金等の支払方法 )
1. 契約者は、第17条で計算された利用料金に当時有効な消費税等諸税を加え、利用月の翌月末日までに別途弊社の定める方法により支払うものとします。
2. 利用料金の支払い方法は、契約者指定預金口座からの自動振替により弊社に支払うものとします。
3. 契約者指定の預金口座自動振替登録手続きが、本条第1項に規定する請求時期に間に合わなかったときは、次回の請求に合算して請求するものとします。
4. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、利用料金およびその支払い方法を変更できるものとします。ただし、利用料金およびその支払い方法の変更の詳細については、弊社のWebページ上に掲載することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合の通知の完了については、第4条第3項を準用します。

第5章 契約者の義務等
第22条 ( 貸与品等の管理義務 )

1. 契約者は、NTT東日本またはNTT西日本から貸与される宅内機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。
2. 契約者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。
3. 契約者は、貸与品等を、その家族その他弊社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
4. 契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5. 契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約またはレンタル約款等で特に定める場合を除き、弊社は一切責任を負いません。
6. 契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちにNTT東日本またはNTT西日本にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、指示がある場合には、これに従うものとします。

第23条 ( 禁止事項 )
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本サービス停止、または本サービスの参加資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者もしくは弊社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害する恐れのある行為。
(2)第三者もしくは弊社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3)上記(1)および(2)のほか、第三者もしくは弊社に不利益または損害を与える行為、または、与えるおそれのある行為。
(4)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(5)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(7)本サービスの参加により、契約者がアクセス可能となった弊社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(8)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
(9)本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
(10)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(11)その他、弊社が不適切と判断する行為。

第24条 ( 自己責任の原則 )
1. 契約者は、前条に該当する契約者の行為によって弊社および第三者に損害が生じた場合、利用契約が解除または解約等により終了した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、弊社に迷惑をかけないものとします。この場合において、弊社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、契約者は、弊社に対し直ちに支払うこととします。

第25条 ( 著作権等 )
1. 契約者は、本サービスに関して弊社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2. 契約者は、本サービスに関して弊社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をつうじて行わせてはならないものとします。
3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、弊社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。

第26条 ( 知的財産権および成果物の帰属 )
1. サービス利用期間中に、契約者がアンケートで弊社に回答いただいた内容等についての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は全て弊社に帰属するものとし、また、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。

第6章 弊社の義務等
第27条 ( 契約者情報の保護 )

1. 契約者が利用申込を行った際に知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、弊社が知り得た契約者情報(以下、「契約者情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、弊社は、契約者情報を処理または開示しないものとします。
(1)契約者が、限定契約者情報(契約者の氏名、住所、電話番号、 電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2)弊社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計契約者情報(契約者が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)法令により開示が求められた場合。
(4)前号の集計および分析等により得られたものを、契約者を識別または特定できない態様にして第三者に開示または提供する場合。
(5)本規約に関連した宅内機器モデムの貸与または買取のための契約の締結および当該宅内機器モデムの発送のために、NTT東日本またはNTT西日本もしくはその業務委託先に対して限定契約者情報を開示する場合。
(6)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(7)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊張の必要性がある場合。

第7章 利用の制限、中止および停止等
第28条 ( 契約者資格の中断・取消 )

1. 契約者が以下の項目に該当する場合、弊社は、事前に通知することなく、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、弊社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第23条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)契約者が指定した銀行口座が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(6)契約者の死亡が確認されたとき。
(7)その他、本規約に違反した場合。
(8)その他、契約者として不適切と弊社が判断した場合。

第29条 ( 協議解決の原則および管轄裁判所 )
1. 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。
(2)戦争、暴動、混乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規則、命令によるとき、または関連契約事業者が本サービスの提供を中止・中断した場合。
(4)その他、弊社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。

2. 弊社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。

第8章 損害賠償等
第30条 ( 責任の制限 )

1. 契約者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、弊社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
2. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態 (本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、第3項の範囲を最大限とし契約者の損害賠償請求に応じるものとします。
3. 前項の場合における損害賠償額は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、連続24時間以上になったときは、利用できなかった日数(24時間未満は切り捨て)分を月額基本料金より日割計算(一月を30日として)し、次回以降請求する利用料金より控除して請求するものとします。
4. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または弊社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、弊社は一切その責を負わないものとします。

第31条 ( 免責事項 )
1. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
2. 「フレッツ・ADSL」及び「Bフレッツ」の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、契約者に通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、弊社は当該料金を負担しないものとします。
3. 契約者が準備する利用環境による通信品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、弊社は一切責任を負わないものとします。
4. 弊社は、本サービスの内容、および契約者が本サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
5. 弊社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェア(第13条に基づきNTT東日本またはNTT西日本が貸与使用許諾するものを含む)について一切動作保証は行わないものとします。
6. 弊社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

第32条 ( 通信品質の保証 )
1. 本サービスの通信品質はご契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。弊社では本サービスにおける通信品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
2. 契約者が本サービスの利用中に通信品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、弊社にその旨を速やかに連絡願います。
3. 弊社が前項に定める連絡を受けた場合、弊社の設備に関する障害の有無について検査を行い、弊社が損害を発見した場合は速やかに修補するものとします。

第9章 その他
第33条 ( 準拠法 )

1. 本規約およびこれに基づく契約者と弊社の関係については、すべて日本法に基づき解釈されるものとします。

第34条 ( 1審管轄 )
1. 本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属裁判所とします。

付則
この規約は2004年7月1日から実施します。

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